このたび、まつ毛エクステンションに関連する企業が経済産業省の「グレーゾーン解消制度」(※)を利用し、事業の規制適用の有無について照会を行ったところ、経済産業省よる回答がありましたため紹介いたします。

※「グレーゾーン解消制度」とは、事業に対する規制の適用の有無を事業者が照会することができる制度です。

【照会内容(以下、経産省の回答を引用)】
今般、エステやまつ毛エクステンション、まつ毛カール等のヘアーカット技術以外の美容技術に関する実践型のスクールの開講を予定している事業者より、(1)まつ毛エクステンションが美容師法第2条に規定された「美容」に該当するか(2)スクール修了生が、同社の施設内でスクール修了後一ヶ月程度まつ毛エクステンション施術の一部を行うことが、美容師以外に美容を業とすることを禁止する美容師法第6条に抵触するか否かについて照会がありました。経済産業省と厚生労働省が検討を行った結果、以下の回答を行いました。

【回答内容(以下、経産省の回答を引用)】
(1)美容師法第2条第1項の規定において、「美容」とは、「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう」とされており、通常首から上の容姿を美しくすることと解している。「まつ毛エクステンション」は同法第2条第1項に定める「美容」に該当する。(2)同法第6条において、「美容師でなければ、美容を業としてはならない」とされていることから、美容師免許を取得していない者がまつ毛エクステンションのように「美容」に該当する施術を一部であっても行うことは同条に違反する。なお、同法第6条でいう「業」の解釈については、「反復継続の意思を持って理髪又は美容の行為を行う者は、その対象が特定であると不特定であるとを問わず、又営利を目的とすると否とを問わず、必ず理髪師又は美容師の免許を受けた者であること」とされており、照会書にある内容が業に当たる場合、これを美容師免許を持たない者が行うことは同条に違反することとなる。

これにより、美容関連サービスに美容師資格が必要な範囲が明確となり、該当する施術を行う際は上記に留意する必要があります。

⚫本件に関する詳細はこちら(経済産業省Webページ)