独立行政法人国民生活センターより、エステサロン等でHIFU機器(高密度焦点式超音波機器)での施術を受けたところ、「顔面が急に熱くなり痛みが走った」や「神経の一部を損傷した」等危害を負ったといった相談が全国の消費生活センターへ寄せられているとの発表がありました。

以下、センターの発表より抜粋。

 HIFU機器は、人体の表面を傷つけずに、超音波を体内の特定部位に集中させることで加熱し、熱変性を生じさせることができることから、医療で前立腺の治療等に用いられているものですが、エステサロン等でもホームページや施術前の説明でHIFU機器を用いて「脂肪細胞を溶解させる」、「肌の土台である筋膜に直接ダメージを与える」等、皮下組織に直接影響を与えることで小顔、痩身や美顔等の施術ができるとうたっています。その一方で、リスクについては説明がなく、「脂肪細胞を安全に破壊できる」等、消費者に安全な施術であると誤認させているエステサロン等もみられます。このような行為を医師資格のないエステティシャン等が行うことは禁じられています。

 そこで、エステサロン等でのHIFU機器を用いた施術(以下、「HIFU施術」とする。)に関するトラブルについて調査、分析を行い、消費者被害の未然防止と拡大防止のために消費者に注意を呼び掛けるとともに、関係機関・団体へ要望及び情報提供を行います。

相談事例と調査からみる問題点
1.エステティシャンがHIFU機器を用いて皮下組織に直接熱作用を加え、危害を及ぼすような美容施術を行うことは、医師法に抵触するおそれがあります。
2.HIFU施術では皮下組織の熱傷等、表面からは判断のつきにくい危害が生じるため、診断・処置が困難となり、治療が長引くおそれがあります。
3.きっかけとなったクーポンサイト等にリスク等の記載がなく、消費者に安全な施術と誤認させています。
4.施術前にリスク等の説明がなく、消費者に十分な検討の機会が与えられていません。
5.エステサロン等との交渉が難航し、トラブルの解決が困難となる場合があります。

上記発表にもありますように、エステティシャンがHIFU機器を用いて危害を及ぼすような美容施術を行うことは、医師法に抵触するおそれがありますので留意する必要があります。

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