独立行政法人国民生活センターより、エステティックサロンで用いられる機器やそれらと同等の効果があるとうたう機器及び施設を事業者が提供し、店舗で説明を受けて消費者自らがエステ機器等を操作する、いわゆるセルフエステに関する相談が全国の消費生活センター等へ寄せられており、消費者向けに注意喚起を行っております。

報道発表「セルフエステに関する注意喚起」(PDF)

「セルフ脱毛」「セルフエステ」は、絶対に行なわないよう周知徹底いただきますようお願いいたします。