経済産業省・厚生労働省・公正取引委員会では、新型コロナウイルス感染症により、元来事業基盤の弱く、収入の減少が生活基盤の悪化に直結しやすい個人事業主・フリーランスに対する影響を最小限にするため、発注事業者に対して取引上の配慮を求める要請がありました。
取引のある会員様におかれましては下記要請内容をご確認くださいますようお願いいたします。

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由に、個人事業主・フリーランスとの契約を変更する場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、報酬額や支払期日等の新たな取引条件を書面等により明確化するなど、下請振興法、独占禁止法及び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応を行うこと

・新型コロナウイルス感染症により影響を受けた個人事業主・フリーランスが、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うこと

・個人事業主・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や、休校に伴う業務環境の変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、できる限り柔軟な対応を行うこと

(本件に関する問い合わせ先)
経済産業省 経済産業政策局 産業人材政策室
電話:03-3501-1511(内線2671)、03-3501-2259(直通)

上記内容を含む新型コロナウイルス感染症関連した経済産業省の支援策をまとめた特設サイトはこちら

事業者向けの支援策をまとめたパンフレットも更新されておりますので、併せてご確認いただき会員企業への周知にご協力いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。