令和3年1月7日、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室室長より、緊急事態宣言に伴う催物の開催制限ならびに施設の使用制限等に係る留意事項等について周知依頼がありました。
なお、エステティックサロンは生活必需サービスに位置付けられており、緊急事態措置を実施すべき区域(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のエリアにおいても20時までの営業時間短縮の対象業種ではありませんが、その他の感染拡大防止策の徹底につきましてご協力を賜りますようお願い申し上げます。
関連資料(PDF)※
別添1:新型コロナウイルス感染症対策に関する新型ウイルス感染症緊急事態宣言等について
別添2:職場への出勤等(テレワーク等)について
別添3:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
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