令和3年1月13日、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室室長より、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が、※11都府県に区域変更がされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添1)が改定された旨、通知がありました。
緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月14日から2月7日までとなります。
会員の皆様におかれましては下記資料をご覧のうえ、基本的対処方針の着実な実施に向けて引き続きご協力くださいますようお願いいたします。
別添1:新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等について(PDF)
別添2:職場への出勤等(テレワーク等)について(PDF)
別添3:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)