2月3日に内閣官房より「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にアイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州)の3つの国・地域を新たに指定する措置が公表されました。
(これまでは英国、南アのみ)

本措置の概要は以下のとおりです。

〈概要〉
1 変異株流行国・地域からの外国人の新規入国の一時停止期間を「緊急事態解除宣言が発せられるまでの間」から「当分の間」に変更。

2 変異株流行国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止期間を「緊急事態解除宣言が発せられるまでの間」から「当分の間」に変更。

3 変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、「14日間の自宅等待機」が「検疫所が確保する宿泊施設で待機。3日目の検査で陰性と判定された後に自宅等待機に移行」に変更。(宿泊施設及び自宅等待機を併せて14日間の待機が必要)

※入国時に検査証明を提出できない日本人は、3日目の検査に加え6日目の検査が必要。陰性と判定された後に自宅等待機に移行となります。

措置の詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/

会員のみなさまに状況について周知申し上げます。