令和3年2月2日、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、緊急事態措置を実施すべき区域が10都府県に変更され、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年3月7日まで延長されたこと(別添1)。またそれに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更された旨通知がありましたのでお知らせいたします。
緊急事態措置が法律に基づく適切な運用となるように、留意事項を別添3でとりまとめられてありますので、ぜひご活用ください。
※通知内容は、感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、見直される場合がございます。
<添付資料(PDF)>
別添1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
別添2:新型コロナウイルス感染症 対策の基本的対処方針
別添3:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について