令和3年2月13日より新型インフルエンザ特別措置法等の改正法の施行に合わせて、内閣官房および厚生労働省より下記2点の事項について通知がございましたので、お知らせいたします。
1.改正法第13第2項において、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。(PDF)
新型コロナウイルス感染症に起因する差別的な取扱い等を防止にご協力お願いいたします。
2.「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」にも変更がありました。(PDF)
引き続き基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施いただくようにお願いいたします。