厚生労働省・外務省より3月2日、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に13の国・地域を新たに指定する措置が公表されました。
なお、変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、出国前検査証明や誓約書の提出に加え、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要です。
入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなります。
※入国時に検査証明を提出できない日本人は、3日目の検査に加え6日目の検査が必要となります。いずれも陰性と判定された場合に自宅等待機に移行となります。

詳細は、以下の厚労省HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/pdf/ryukoukoku_20210302.pdf

本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応に影響を与えるもので、関係各位におかれましてはご認知のほど、よろしくお願いいたします。

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。
○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

【本件に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)