令和3年3月5日、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、緊急事態措置の3月21日までの延長が決定されたこと(別添1)に伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更
された旨通知がありましたのでお知らせいたします。
今後、特定都道府県における催物開催及び施設の使用制限等については、別添3をご参照いただき、引き続き適正な運用にご協力お願いいたします。

添付資料
別添1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長(PDF)
別添2:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年3月5日変更)(PDF)
別添3:緊急事態宣の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)