内閣官房新型コロナウイルス政府対策本部において、令和和3年4月5日~5月5日までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県について、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(別添1)とすることが決定されたことに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更された旨通知がありましたのでお知らせいたします。

この基本的対処方針の変更を踏まえ、都道府県ごとに、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、別添3をご参照いただき実施お願いいたします。
特に、別添3のうち、イベントの開催制限等の概要は別添3別紙1、イベント開催時の必要な感染防止策は別添3別紙2のとおりとなっております。

また、基本的対処方針では、重点措置区域である府県及び緊急事態措置から除外された都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう記載されておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。

<添付資料>
別添1:新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示.pdf
別添2:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月1日変更)).pdf
別添3:【事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf

<参考資料>
令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf