内閣官房新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定された事(下記別添1、2)に伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(下記別添3)が変更された旨通知がありましたので下記の通りお知らせいたします。
〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間区域
緊急事態措置を実施すべき期間
東京都、京都府、大阪府、兵庫県
令和3年4月25日~5月11日まで
〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間
宮城県
令和3年4月5日~5月11日まで
沖縄県
令和3年4月12日~5月11日まで
埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県
令和3年4月20日~5月11日まで
これらの変更を受け、5月11日までのゴールデンウィーク期間において、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等が着実になされるよう、催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、別添4をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。
また、今回の基本的対処方針の改訂では、飲食の場面の対策の強化を図るとともに、人流の抑制につながる強い措置を実施するものとなっております。これまでもお願いしておりますが、特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底に加え、大型連休中の休暇取得の促進により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。
【各自治体における給付金情報】
また、各自治体における給付金等についてはホームページなどでご確認をお願いします。
例)東京都の場合、
1 床面積の合計が1,000㎡超の施設
●休業要請(法第24条第9項)
2 床面積の合計が1,000㎡以下の施設
●休業の協力依頼
※主として利用者が身体機能の維持を目的として利用する
施設は、要請・協力依頼の対象外とする。
〇1店舗あたり34万円
緊急事態措置期間開始の令和3年4月25日から5月11日までの間、全面的に協力頂いた場合(17日間)
なお、やむを得ない理由で4月25日(日)からの取組の開始が間に合わず、令和3年4月27日から5月11日までの間、全面的に協力いただいた場合(15日間) は、一店舗当たり30万円
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/res/projects/default_project/_page/001/013/656/1.pdf
大阪府の場合
https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyouryokukin_portal/index.html
京都府の場合
http://www.pref.kyoto.jp/koho/corona/index.html
兵庫県の場合
https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html#zigyousya0424
【関連資料(PDF)】
【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
【別添2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
【別添3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月23日変更)
【別添4】事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について