令和3年4月30日、内閣官房新型コロナウイルス政府対策本部より、「特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項について」以下の通り案内がありましたのでご報告申し上げます。


標記の件について、令和3年5月以降の取り扱いの通知がありましたのでお知らせいたします。
5月1日以降の特定都道府県及び重点措置区域である都道府県を除く地域の催物の開催制限等については、当面6月末まで現行の目安を継続することとなりました。
感染状況に応じたイベントの開催制限等の概要は添付文書内の別紙1、イベント開催時の必要な感染防止策は添付文書内の別紙2となります。

【参考資料(PDF)]
① 令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
② 令和3年4月23日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について
③ 令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
④ 令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について