内閣官房新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように変更された事(下記別添1、2)に伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(下記別添3)が変更された旨通知がありましたので下記の通りお知らせいたします。


〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間区域と期間
東京都、京都府、大阪府、兵庫県 令和3年4月25日~5月31日まで
愛知県、福岡県 令和3年5月12日~5月31日まで

〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間区域と期間
宮城県 令和3年4月5日~5月11日まで
沖縄県 令和3年4月12日~5月31日まで
愛知県 令和3年4月20日~5月11日まで
埼玉県、千葉県、神奈川県 令和3年4月20日~5月31日まで
愛媛県 令和3年4月25日~5月31日まで
北海道、岐阜県、三重県 令和3年5月9日~5月31日まで

この基本的対処方針の変更を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、別添3をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。
また、今回の基本的対処方針の改訂では、飲食の場面の対策の強化を図るとともに、人流の抑制につながる強い措置を実施するものとなっております。
これまでもお願いしておりますが、特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。
なお、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力よろしくお願いいたします。

<参考資料(PDF)>
【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
【別添2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
【別添3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月7日変更)
【別添4】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について