エステティックサロンにおける
新型コロナウイルス対応ガイドライン
2021 年 7 月 20 日
Ver.4.1

特定非営利活動法人 日本エステティック機構
一般社団法人 日本エステティック振興協議会

第4.1版への改訂にあたり(クリックすると展開)
特定非営利活動法人 日本エステティック機構及び一般社団法人 日本エステティック振興協議会は新型コロナウイルスの拡大防止のため、2020年3月より全国のエステティックサロンを経営する事業者の皆様へ本ガイドラインによる徹底した衛生管理の実施及び特別措置法に基づく地方自治体からの要請等を踏まえて休業を含めた営業の自粛をお願いさせていただきました。また、2020年5月14日付けで、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」に基づき事業者の皆様へ引き続き感染拡大防止への対応と同時に、「徹底した行動制限を緩和した地域」にて営業の再開を図る際に求められる対応のお願いを継続してご協力の要請をさせていただきました。皆様には格別なる御協力をいただいておりますことに対し衷心より感謝申し上げます。
ガイドラインについては、2020年3月10日に第1.0版、同3月19日に第2.0版として発表し、さらに同5月14日に発表された新型コロナウイルス感染対策専門家会議によるご意見を反映したものを同5月20日に第3.1版として改訂いたしました。
第3波の到来を経験し、感染拡大の新たなフェーズが到来しており、新型コロナウイルス感染症対策本部の新たな情報や、内閣官房からの『5つの場面 』等の情報も更新されております。この度、換気ならびにアプリ等の利用促進も含め、第4.0版として改訂をいたしました。
なお本ガイドラインは、未だ将来的な新型コロナウイルス感染状況の予想が困難なため、第3波の到来による感染の再拡大による厳格化、また逆に感染が完全にコントロールされた地域においての更なる緩和を実施となる可能性もありますので、今後の各地域の感染状況を踏まえて、また国が提示する「新たな生活様式」についても参照しながら随時見直していく予定としております。
本ガイドラインは、川崎市健康安全研究所 岡部信彦所長(新型コロナ対策専門家会議メンバー)より新型コロナウイルス感染症予防の観点から頂戴した御意見・コメントも踏まえ、また政府が提供する「ガイドライン確認の際のチェックリスト」に従い作成しております。 この感染症の特徴を踏まえ、エステティック業界としても対応をすることが必要です。エステティシャンは、お客様が人間としての尊厳を維持し、健康で美しく幸福であることを願っています。私たちエステティックに携わる者は、このような普遍的なニーズに応えるとともに、健康と美容を通して人々の心身に満足感を与え、社会に貢献することを使命としています。あらゆる年代の人々を対象としたヘルスケア産業のひとつとして、人々の心と身体の両面からの調和を考えています。また、エステティックサロンには、継続的にご来店くださるご高齢のお客様が多いのも特徴です。
エステティックはお客様の肌に直接触れる仕事であることを十分に認識して、徹底した衛生管理を実践し感染拡大を防ぐことが重要です。エステティックサロンのお客様ならびにエステティシャンの生命と健康を守るために、業界共通の対応指針が必要不可欠であると考えます。
以上を踏まえて本ガイドラインを第4.1版として改訂いたしましたので全国のエステティックサロン事業者の皆様にはご高覧の上、格別なるご理解とご協力をお願い申し上げます。なお第4.1版において下線がある文書が第4.0版より加筆または修正された文書です。

また、4.1版においては過去の情報を削除し、適切な表現への変更、及び以下の部分についての追記・修正をいたしました。
●以下、主な追記部分
・マスクの正しい着用(厚生労働省HP「国民の皆さまへ(新型コロナウイルス感染症)」をご参照)に関する事項。
・花粉症等を原因とした鼻炎への注意喚起。
・ワクチン接種者への対応

 

目次

I. エステティックサロンで考えられる新型コロナウイルスの感染リスク

II. エステティックサロンでの感染拡大防止のための対応
1.お客様への対応
対応指針1:お客様への注意喚起を実施すること。
対応指針2:新型コロナウイルス感染症に関する国の注意喚起が解除されるまでの期間中の、通常営業時からの変更事項についても周知すること。
対応指針3:感染症関連のキャンセル等には、柔軟に対応をすること。
対応指針4:新型コロナウイルス感染者がサロンのお客様の中から発生した場合の情報開示について確認すること。

2.店舗の営業に関する対応
対応指針5:サロン内衛生確保・感染防止策の実施を徹底すること。

3.スタッフの健康管理/処遇
対応指針6:スタッフの健康管理を徹底し、お客様とスタッフを守り、スタッフに対して公平で公正な処遇をすること。

4.緊急時の対応について
対応指針7:お客様に関する感染情報に接した場合の対処を徹底すること。

5.お客様(コース契約者)への感染拡大防止期間中の対処
対応指針8:予約キャンセル等への対処の仕方をあらかじめ決めておくこと。

最後に
<参考>

注)本文書においては「エステティックサービス」を「役務」と表現しています。

 

I.エステティックサロンにおける新型コロナウイルスの感染リスク

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議による「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」では感染拡大のリスクとして以下の事項が挙げられています。
一般的な状況における感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染であるが、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされている。
また集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(以下「三つの密」という。)のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられる、とされており、なるべく密集・密閉・密接のいずれも避けるように努める必要がある。
特に、以下のとおり、感染が高まる「5つの場面」に関しても十分留意をすべきものとされている。

感染が高まる「5つの場面」

  • ●「場面1」飲食を伴う懇親会等
    • ・飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意が低下する。また、聴覚が鈍麻し、大声になりやすい。
    • ・特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。
    • ・また、回し飲みや箸などの共用は感染リスクを高める。
  • ●「場面2」大人数や長時間におよぶ飲食
    • ・長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、感染のリスクが高まる。
    • ・大人数、例えば5人以上の飲食は、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。
  • ●「場面3」マスクなしでの会話
    • ・マスクなしに近距離で会話することで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。
    • ・マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。
    • ・車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。
  • ●「場面4」狭い空間の共同生活
    • ・狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。
    • ・寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。
  • ●「場面5」居場所の切り替わり
    • ・仕事での休憩に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることがある。
    • ・休憩室、喫煙室、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。

以上を踏まえてエステティックサロンにおける感染リスクは以下の通りと考えられる。

①密閉空間

  • ●サロン内は役務室、待合室、スタッフルームも含め原則密閉空間である。エアコンは、空気の温度は変化させるが同じ空気が循環していることを踏まえ、窓やドアの開放など(1時間に2回以上、かつ、1回5分以上、又は常時換気。)でこまめな換気に努めること。
  • ●換気の際は、2方向に換気・吸気ができる窓やドアを開放し充分な換気を確保すること。また、空気の流れが滞る場合には換気扇や扇風機を用いた設備を備えていること。可能であれば換気装置を設置する。
    • 必要に応じ、CO2測定装置を設置する等により、換気状況を常時モニターし1000ppm以下を維持することも望ましい。
      (*機械換気の場合。窓開け換気の場合は目安。)
  • ●寒暖が厳しい環境でも換気を実施し機械換気による常時換気をおこなうこと。機械換気が設置されていない場合は、室温が極端に変動しない範囲で常時窓開け(窓を少し開け、室温は18℃以上を目安とする。)を実施する。また、連続した部屋等を用いた外気を徐々に室内に取り込む2段階の換気やHEPAフィルター付きの空気清浄機の使用も考えられる。
    *JIS規格に準じたHEPAフィルターによるろ過式でかつ風量が5㎥/分程度以上の空気清浄機
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15102.html
    (厚生労働省:冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法)
    https://este-la.com/wp-content/uploads/2020/06/image-3.png
    (厚生労働省:熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法)
  • ●適度な保湿(湿度40%以上を目安)を維持するため、加湿器等の使用により換気しながら加湿を実施し、また、こまめな拭き掃除を実施する。

 

②密集場所

  • ●お客様同士が近距離に近すぎないよう予約を調整し、また接客も最小人数のスタッフにより対応すること。
  • ●スタッフルーム内等の店舗内で、スタッフ間のフィジカル・ディスタンスをできるだけ2mを目安に最低1mを確保すること(ソーシャル・ディスタンシングの実施)が可能な程度の人員にてサロン運営を行うこと。

 

③密接場面

  • ●サロン内は、お客様の肌に直接触れる様々な器具や用具をスタッフが使用するケースが考えられる。ウイルスは肌から直接感染するわけではないが、飛沫等で器具や用具が汚染する可能性があり、できる限り使い捨てのものに変更する、あるいはなお消毒方法については、例えば厚生労働省HPの「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」等を適宜参照する。
  • ●エステティシャンとお客様の飛沫がお互いに暴露しないよう最大限の工夫や対策を講じること。具体的には、役務提供時にも可能な限りお客様にもマスクの正しい着用を促し、スタッフはマスクに加え眼鏡・ゴーグルやフェイスガードなど器具を使うことも考えられる。なおマスクは飛沫感染防止の徹底を図るため正しく装着し、できるだけ飛沫防止性能の高いものを使用するように努める。 
  • ●役務提供時は手袋着用が望ましいが、着用しない場合は、役務提供後どこにも触れることなく、手洗いまたは消毒を行うことが重要である。役務提供中は手指消毒を工程の合間に必ず行う。
  • ●また、お客様の飛沫が触れた可能性のある用具等を片付ける際には、役務提供の合間であっても手袋を装着すべきである。手袋を外した後も手洗い・手指衛生などを行う。

以上

 

II. エステティックサロンでの感染拡大防止のための対応

1お客様への対応

対応指針1:お客様への注意喚起を実施すること。

  • ①お客様への来店時の注意事項並びに、体調が思わしくない時等は来店を遠慮して頂くなどを、ホームページ、SNS、店頭掲示、書面配布等で呼びかけ、注意の徹底を強く求めること。

ご案内文の例文を以下に提示します。こちらを参考にして、各店舗においてお客様への注意喚起を実施すること。

《例文》
新型コロナウイルス感染の拡大を防ぐため、お客様には以下の点をご理解・厳守いただきますよう強くお願い申し上げます。ご自身で該当すると感じたお客様は、電話でご一報いただきたくお願い申し上げます。
また、ご来店の際は、マスクの正しい着用をお願い申し上げます。

次の症状がある方、該当する点があるお客様は来店をお控えください。なおいわゆる花粉症や鼻炎などでくしゃみ等の症状がある方は専門医を受診され来店前に症状を抑えていただくようお願い申し上げます。

  • ●風邪の症状(くしゃみや咳が出る)がある方
  • ●熱がある方。
  • ●強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方。
  • ●咳、痰、または胸部に不快感のある方。
  • ●強い味覚・嗅覚障害がある方。
  • ●過去14日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国・地域等への渡航者の方、並びに当渡航者との濃厚接触がある方
  • ●過去14日以内に、新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団感染)が発生したとされる場所を訪れた方。
  • ●同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる方。
  • ●その他新型コロナウイルス感染可能性の症状がある方。
  • ●1週間前くらいまでにインフルエンザ・ノロウイルス等にかかっていた方。
  • ●また、糖尿病、心臓疾患、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方、人工透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方等については、新型コロナウイルスに感染しますと重症化の可能性があるため、エステティックサロン来店の可否について必ず主治医にご相談の上ご来店ください。
  • ●なお、地域の学校で学級(学校)閉鎖などが行われた際は、乳幼児・学童・中学生及び高校生の方を同伴されてのご来店はご遠慮ください。

〇以上はあくまでも例ですので、こちらを参考に各サロンの立地、設備、メニュー、最新の保健所やその他の行政機関からの通達等の諸条件を考慮し、適切な注意喚起をすること。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

  • ②新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールの推奨
    • ●厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、新型コロナウイルス感染症対策テックチームと連携して、スマートフォン用新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOA※1を提供しています。積極的にお客様のスマートフォンへのインストールの推奨※2をお願いいたします。
      ※1 COVID-19 Contact Confirming Application
      ※2 利用者は、陽性者と接触した可能性が分かることで、検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができます。利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されます。
      https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
      アプリは以下よりインストールしてください。
      GooglePlay
      https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar
      App Store
      https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458
    • ●携帯電話の使用を控える場面でも、接触確認アプリ(COCOA)を機能させるため、可能な限り電源をonにした上で、マナーモードにて使用してください。医療機関等で、携帯電話の電源及びBluetoothをonにすることによる悪影響がある場合には、それを優先してください。
    • ●「COCOA」以外でも接触感染確認を通知するアプリが各自治体で推奨されている場合があるので積極的に利用することも推進してください。

(参考:自治体の公式アカウントについて)
お住まいの地域に応じたアカウントに登録し、アンケートに答えていただくと、その結果をもとに健康状態にあわせた情報提供や適切な行動のサポートが受けられます。また、よくある質問や最新情報の確認、LINE上で医師に相談できるサービスもご利用いただけます。
https://guide.line.me/ja/covid19/prefecture/

 

  • ③新型コロナウイルスワクチン接種された方への対応 
    • ●新型コロナウイルスワクチンを接種された方及び接種予定の方には、役務提供の安全性を確保することが目的であることを告げた上で事前にサロンにお申し出いただき、接種日または接種予定日、及び来店予約日を確認すること。
    • ●新型コロナウイルスワクチン接種された方に関しては、原則はインフルエンザワクチンの接種者と同様に接種当日の役務提供は避けること。
    • ●接種後1週間程度の間は、副反応とみられる症状(注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等)が発症していないかを必ず確認し、副反応の症状がみられる場合は役務提供を避けること。または、サロンにお申し出いただきご来店を控えていただくこと。(医療機関等への受診や相談をご検討いただく)
    • ●ワクチン接種により、本人へのコロナウイルス感染を防ぐことができる場合においても、ワクチン接種者を介してワクチン未接種者が感染してしまう危険性は存在します。また、変異種の中には特定のワクチンでは効果のない株の存在の懸念もあり、現状においてはワクチン接種ずみのお客様に対しても、未接種のお客様と同様の対応をする必要があります。
    • ●その他、ワクチン接種者への対応は今後厚労省からの情報を定期的に確認すること。
      https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

 

 

 

対応指針2:新型コロナウイルス感染症に関する国の注意喚起が解除されるまでの期間中の、通常営業時からの変更事項についても周知すること。
スタッフのマスク装着の感染予防対策やサロンの営業時間の変更、あるいは特定の役務の提供中止等について事前に告知すること。スタッフの健康管理や生活維持もエステティックサロンにとっては重要な責務であり、流通の乱れにより、化粧品等の在庫に支障があるケースもある。そのための対応を事前にお客様に周知しご理解をいただくこと。

対応指針3:感染症関連のキャンセル等には、柔軟に対応をすること。
継続的な役務の提供の契約を行っていただいているが、感染症関連の理由により来店ができないお客様に対しては、キャンセル料の緩和もしくは無償化及び役務提供期間の延長などによりお客様の不利益にならないような対応をサロン毎に事前に検討し告知すること。

対応指針4:新型コロナウイルス感染者がサロンのお客様の中から発生した場合の情報開示について確認すること。
感染者が発生した際の他のお客様への連絡方法について事前に確認すること。そのためにはできるだけ連絡先などを教えておいていただくこと。
連絡の範囲・内容等については、保健所等の行政機関の指示に従うことをお客様に周知し理解を得る。感染した本人以外のお客様に関する情報も、保健所等の要請により行政に報告する場合があることについても、あらかじめお伝えしておくこと。なおその他の目的には使用しない旨も同時にお伝えすること。


 

2.店舗の営業に関する対応

対応指針5:サロン内衛生確保・感染防止策の実施を徹底すること。

エステティックサロンに於ける衛生管理は、エステティックサロンを清潔に保ち、サロンにおける感染の発生を防ぐことを目的としている。現状では通常以上の徹底を図る衛生管理を行うことが必要である。

以下、公益財団法人 日本エステティック研究財団発行「エステティックの衛生基準」に基づくサロン内の衛生管理を徹底すること。サロン内の衛生管理には換気、照明等の点検等も含まれる。


(巻末参照)
公益財団法人日本エステティック研究財団 「エステティックの衛生基準」参照
http://www.jerf.or.jp/eiseikijun/index.html

なお、新型コロナウイルスの感染対策としては特に以下の事項を徹底すること。
● サロン店舗内にウイルス入れないことが重要であり、その対策を行うこと。
●サロンにおける手洗い・手指消毒を徹底し、お客様が触れる箇所については、徹底した消毒を行うこと。また、使用する薬品類は所定の場所に保管し、その取り扱いに十分注意すること。希釈して使用するものは、その都度調整し、希釈したものを使い置きしないようにする。

以上を徹底するために、上記「エステティックの衛生基準」の実施に加えて以下の事項も実施すること。
なお消毒方法等の具体的な方法は「エステティックの衛生基準」を参照のこと。


  1. ①サロン店舗入口
    • ●入口に手指消毒剤の配置と消毒の徹底を促すこと。
    • ●ドアノブ等、お客様が触れる箇所は、お客様来店毎に、あるいは1時間に1回の頻度で消毒すること。
    • ●来店されるすべてのお客様にマスクをしての入店をお願いしている旨を伝え、されていらっしゃらないお客様へはサロン入り口で事前に準備しておいたマスクをお渡しし、必ずマスク着用で入店して頂く。
  2. ② サロン来店者
    • ●来店されるすべてのお客様に本対応指針1で作成した「お客様への注意喚起」の資料を基に確認を行うこと。
    • ●事前に検温した上での来店をお願いし、また来店されたお客様の体温を体温計などで確認をするなどをして、発熱症状があるお客様の入店をお断りできるようにすること。
    • ●上記の確認により「お客様への注意喚起」に該当する場合は、ご理解をいただいたうえお帰りいただくよう徹底すること。
    • ●高齢のお客様については、より慎重で徹底した対応を行うこと。
  3. ③更衣室・手洗い場・シャワールーム等の設備
    • ●お客様同士の感染を防ぐ為に、複数のお客様が出入りする場所の清掃、消毒を通常以上に徹底すること。
    • ●掃除時は使い捨て手袋を着用すること。
    • ●手洗い設備及び水道、トイレ、出入り口のドアノブなど不特定多数が触れる箇所について、お客様毎の消毒、または最低1時間に1度の頻度での消毒を行うこと。
      なお手洗い設備はできるだけトイレ内にも設置することが望ましい。
    • ●巡回清掃の実施及び実施管理記録の保存を徹底すること。
    • ●トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示すること。
    • ●使用後は手洗いを徹底するようにし、手洗い後は、使い捨てのペーパータオルを使用し、使用済みのペーパータオルは、蓋付のゴミ箱に捨てること。
    • ●ハンドドライヤーの使用は中止すること。
  4. ④接客コーナー・カウンセリングコーナー
    • ●清掃、消毒を通常以上に徹底すること。
    • ●出入り口のドアノブ、テーブル、椅子など不特定多数が触れる箇所はお客様のご来店毎に消毒を実施すること。清掃の実施及び実施管理簿の設置を徹底すること。
    • ●接客時及びカウンセリング時にはお客様と対面で座らず、フィジカル・ディスタンスの1m以上、出来たら2m以上の確保(ソーシャル・ディスタンシング)を心がけること。もしくは、アクリル板・透明ビニールカーテン(※)などで遮蔽すること。
      (※)火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものの近くには原則設置しないこと。ただし、上記の場所への設置が感染予防対策上必要な場合には、燃えにくい 素材(ポリ塩化ビニール製やポリカーボネート製のもの。また、(公財)日本防炎協会が定める防炎性能基準に適合する防炎製品や材料など、防炎製品ラベルが貼付されているもの。)を使用すること。また、非常時の排煙の妨げになる箇所への設置は避けること。
    • ●カウンセリング時は、「感染リスクが高まる「5つの場面」の「場面3」マスクなしでの会話:マスクなしに近距離で会話することで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。」ことを想定し、スタッフとお客様の両者がマスクを着用すること。スタッフはマスクの正しい着用に加え、眼鏡・ゴーグルやフェイスガードなどの器具の使用を検討すること。
    • ●飲み物等を提供する際は、使い捨ての容器を使用すること。やむを得ず、カップやグラス等を使用する場合は、特に洗浄・消毒を徹底すること。
  5. ⑤役務室及びエリア
    • ●役務時は、「感染リスクが高まる「5つの場面」の「場面3」マスクなしでの会話:マスクなしに近距離で会話することで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。」ことを想定し、スタッフとお客様の両者がマスクを着用すること。スタッフはマスクの正しい着用に加え眼鏡・ゴーグルやフェイスガードなどの器具の使用を検討すること。また役務内容においてお客様がマスクを使用することが困難な場合は会話を最小限度とすること。
    • ●室内の清掃・消毒を通常以上に徹底すること。
    • ●手洗い設備、出入り口のドアノブなど不特定多数が触れる箇所については、お客様毎に消毒を実施すること。
    • ●お客様毎に換気を実施すること。
  6. ⑥役務提供に関わる器具、用具、備品類
    • ●エステベッド、スツール、ワゴン、エステ機器等は、使用都度消毒すること。
    • ●ペーパーブラ、ペーパーショーツ、ペーパースリッパはすべて使い捨てとすること。
    • ●お客様の皮膚や毛髪に直接接する器具、用具類は、使い捨ての物を使用するか、素材に合わせた消毒法でお客様毎に消毒済みの物と交換を行うこと。
    • ●化粧品はお客様毎に、消毒済みのスパチュラ等を使用し、消毒済みのシャーレに取り使用すること。2度づけは行わないこと。
    • ●使用済みの備品は必ず消毒をする。
    • ●まくら当て、シーツには極力使い捨ての紙製品を使用すること。必ず、お客様毎にこれを取り替えること。
    • ●その他お客様に接するリネン類はお客様毎に消毒済みのものと交換し、消毒した後、洗剤を用いて洗濯を行うこと。また、リネン類の衛生措置は、素材に合わせた消毒(化学的及び物理的消毒法)を行うこと。また、お客様毎に全て消毒が徹底されていることが必要なため、「消毒済み・未使用のもの」と「使用済みのもの」を、明確に分けて保管すること。また、保管場所は、定期的に消毒を行う。
    • ●スチームタオルやスポンジを使用する場合は、必ず消毒して使用する。もしくは、使い捨てのコットン又はフェイスガーゼ等を使用すること。やむを得ず、消毒して使用する場合は、素材に適した消毒剤を用いること。
    • ●役務提供に伴い生じるゴミや汚れた物は、その都度蓋付きの容器に捨てること。また、ゴミはビニール袋に入れて密閉し、口を縛った状態で廃棄すること。
    • ●ゴミを回収する際は、マスクや使い捨て手袋を着用すること。マスクや手袋を脱いだ後は必ず手指消毒または手洗いを行うこと。
    • ●器具及び布片類は、「消毒済みのもの」と「使用済みのもの」とを区別し、それぞれを定められた容器に収めること。
    • ●保管状況に問題がある場合や、使用をひかえたほうが望ましい化粧品、医薬品等を使用しないこと。
  7. ⑦役務提供者
    • ●役務提供の前後に手洗い・手指消毒を徹底し、役務提供中も必要に応じて手指消毒を行うこと。
    • ●マスクを正しく装着すること。なおマスクは感染防止を徹底することから不織布マスクなどの飛沫防止性能の高いものを使用することが望ましい。マスクの正しい着用方法については、厚生労働省HP「国民の皆さまへ(新型コロナウイルス感染症)」をご参照ください
    • ●装着中はマスクに触れないよう徹底し、使用後はマスク本体に触れないようにして耳からゴムを外し廃棄する。
    • ●マスクを装着していてもお客様と近づき過ぎないように配慮すること。
    • ●マスクや手袋を脱いだ後は必ず手指消毒を行うこと。
    • ● 役務提供の準備中、役務提供作業中は、マスクと共に清潔なユニフォームを着用すること。消毒、洗濯をこまめにおこなうこととし、万が一、お客様の「咳」や「くしゃみ」が曝露した場合は、ただちに別のユニフォームに取り替えること。
    • ●眼鏡・ゴーグルやフェイスガード等を使用し目への飛沫の侵入を防ぐ保護をすること。
    • ●お客様毎に、手洗いを徹底すること。お客様の使用したタオルやリネンの除去の際にはゴム手袋等を使用すること。新しいタオルやリネンの交換の前には、手洗いを実施すること。
    • ●感染症の疑いのあるお客様を接客した場合は、以後他のお客様の役務提供はしないで直ちに上長に報告し指示を仰ぐこと。
    • ●手指消毒をよりこまめにすることを心がけること。
  8. ⑧役務提供店舗内の換気
    • ●役務提供終了の都度、または1時間2回以上、かつ、1回に5分間以上、または常時にて、窓やドアを開けて店舗全体の換気をおこなうこと。
    • ●換気の際は、2方向に換気・吸気ができる窓やドアを開放し充分な換気を確保すること。また、空気の流れが滞る場合には換気扇や扇風機を用いた設備を備えていること。
    • ●温度計、湿度計、二酸化炭素濃度測定機などを活用し、充分な換気をすること。
  9. ⑨レジ及び金銭授受
    • ●対応前後には必ず手洗いまたは手指消毒を行うこと。
    • ●お客様の手が触れる可能性のある部分は、事前に消毒を済ませておくこと。
    • ●会計の際に使用した、カードリーダー・タブレット・キャッシュトレイ、ペン等も、対応後は消毒を行うこと。
    • ●現金の直接的な授受を避けるため、可能な限りキャッシュレス決済を導入すること。
    • ●やむを得ず現金等の授受を行う場合は、トレイを使用しお客様との直接的な接触は避けること。
  10. ⑩ その他高頻度接触部位の消毒
    • ●化粧品等のテスターにも衛生的配慮を講じること。
    • ●タブレットやタッチパネル等を使用した場合は消毒を行うこと。
    • ●店舗内およびスタッフルームの電話、パソコンのキーボード、ボールペン、レジ周りの備品類、冷蔵庫のドア、電子レンジの操作ボタン等も適切に消毒または除菌を行うこと。
  11. ⑪スタッフルーム及びスタッフの休憩スペース
    感染リスクが高まる「5つの場面」の「場面5 居場所の切り替わり:仕事での休憩に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化より、感染リスクが高まることがある。」との指摘があることから休憩スペースでも以下の注意を行うこと。

    • ●共有するテーブルやイス等は定期的(使用前後等)に消毒し、換気に努めること。
    • ●一度に休憩する人数を減らし、距離をあけたり、互い違いに座る等、対面で食事をしないように気を付けること。
    • ●飲食時等でマスクを着用しない場合は、会話を自粛すること。
    • ●入室前と退室後には手洗い、手指衛生を行うこと。
    • ●会議を実施する場合、三密の回避、換気の徹底、身体的距離の確保、マスクの正しい着用に留意すること。


3.スタッフの健康管理/処遇

対応指針6:スタッフの健康管理を徹底し、お客様とスタッフを守り、スタッフに対して公平で公正な処遇をすること。万が一、新型コロナウイルス感染症に感染が判明した場合でも、不当な扱いはしないこと。

スタッフに感染が高まる「5つの場面」や「新しい生活様式」を理解してもらい、日常生活においても感染を防止するように努めること。(「I.エステティックサロンにおける新型コロナウイルスの感染リスク」を参照)

② スタッフ全員の執務前後の体温チェックを徹底すること。
●熱がある場合は即出勤停止とする。
●最低限出勤時と退勤時に体温と体調をチェックし、その結果を記録し上長が確認する手順を徹底する。

③ スタッフ本人に感染が疑われる症状及び感染者との接触があることが判明した場合は適切な処置を講じること。
〇感染が疑われる症状
→風邪の症状(くしゃみや咳が出る)がある。
→熱がある。
→強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある。
→咳、痰、または胸部に不快感のある。
→強い味覚・嗅覚障害がある。
→その他新型コロナウイルスに感染している疑いがある症状がある。

〇感染者との接触
→新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合。
→同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。
→過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合。

〇上記の症状や感染者との接触が判明した場合は以下の措置をとること。
●即刻出勤停止とする。
●他のスタッフ、およびお客様との接触について正確な実態把握を実施する。
●保健所に連絡をし、指示をあおぐ。
●個人情報の保護に充分留意し、対応をする。

③ サロン休業や出勤停止の保証
●サロン休業や出勤停止の際の賃金保証については各社の固有事案であるが、スタッフの発症もしくは濃厚接触者と指定されたことによる出勤停止の場合は、休業手当の支払いが必要ないことがあり得るものの、サロン側の判断でのサロンの休業の場合は、休業手当の支払いが必要になることもあり得る。そのほか、スタッフの子供が登校停止等になった場合の欠勤など、想定される複数のケースの対応の方向性を、あらかじめサロンとしてスタッフと十分に話し合って決めておくことが望ましい。
●法令等の施行により、サロンがとるべき対応に変更を求められることも考慮し、常に厚生労働省や都道府県、市町村のホームページをチェックし、対応をアップデートすることが望ましい。

④ スタッフの移動に関する感染防止対策
●感染が流行している地域から移動や感染が流行している地域への移動は控える。
●出張はやむを得ない範囲にて実施する。
●発症した時のため、接客以外にも誰とどこで会ったかの記録は残す。
●サロンの所在地域及びスタッフの居住地域における感染状況に注意し、出勤の可否も含めて出退勤時間帯を配慮する

⑥新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールの推進と活用
●厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、新型コロナウイルス感染症対策テックチームと連携して、スマートフォン用新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOA※1を開発しました。積極的にお客様のスマートフォンへのインストールの推奨※2をお願いいたします。
※1 COVID-19 Contact Confirming Application
※2 利用者は、陽性者と接触した可能性が分かることで、検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができます。利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

アプリは以下よりインストールしてください。
GooglePlay
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radarApp Store
https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458

●アプリインストール後は、毎日陽性者との接触を確認してください。
●携帯電話の使用を控える場面でも、接触確認アプリ(COCOA)を機能させるため、可能な限り電源及びBluetoothをonにした上で、マナーモードにて使用してください。医療機関等で、携帯電話の電源及びBluetoothをonにすることによる悪影響がある場合には、それを優先してください。
●「COCOA」以外でも接触感染確認を通知するアプリが各自治体で推奨されている場合があるので積極的に利用することも推進してください。

厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」も参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q1
なお本ガイドラインは新型コロナウイルスに関して作成されたものですが、以下厚生労働省「感染症の範囲及び類型について」に記載されている各種感染症への感染が疑われる場合も役務提供に従事できないことを理解しておいてください。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000040509.pdf


 

4.緊急時の対応について

対応指針7:お客様に関する感染情報に接した場合の対処を徹底すること。

① 保健所への報告
●お客様に関わる感染情報を取得した場合、まず即時に保健所へ報告し、求められる情報の速やかな開示を行うこと。
●お客様の連絡先等の記録を管理して都度払いのお客様であっても最短でも3カ月程度は保持し、万一、サロンにおいて感染が確認された時にはすぐに追跡できるように整理しておくこと。
●特に感染者あるいは感染の疑われるお客様の到着時間からお帰りの1時間後くらいまでに、同じ時間帯にご来店されていたお客様をリストアップし、報告できるようにすること。
●感染防止のため関係各所に報告を行わなければいけないが、お客様のプライバシー及び個人情報の保護も重要であるため、各サロンで情報公開ポリシーをあらかじめ決めておき、お客様にご理解いただくこと。
●近年は、保健所以外に、市役所や町村役場が業務を担当している場合があるため、自分のサロン所在地の所轄保健所の確認をしておくこと。
●万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱いに十分注意しながら、来店されたすべてのお客様の名簿を適正に管理すること。

② 保健所の指示に従った上で休業を行う場合は、関係者への周知を図ること。
●あらかじめ、継続的役務提供契約等を締結しているお客様に対しての役務提供期間の延長や中途解約などの対応等についての、サロンの方針を決めておくこと。

③ 感染者利用などの判明により同時間帯に来店していたお客様への連絡、あるいは逆
のケースとしてお客様から自分が利用していた月日や時間の問い合わせなどが集中
するケースが考えられることから、現場負担が多大であることの想定と、発生した
場合の対応の事前検証が望ましい。

④ 自社内だけでなく行政に対する関連者リスト提出を求められる場合を想定し、抽出するデータベースの確認や作表の手順など具体化しておくことが望ましい。
行政に提供する情報と提供しない情報について、お客様にご理解頂いていることが望ましい。

休業をする場合は、所管保健所により指揮の有無等の判断が分かれているのが現状であるため、保健所等との意思疎通に留意すること。

⑥ 施設汚染が発生すると専門業者による施設の消毒が求められるので、既存取引先·地域の業者から対応の可否を確認しておくことが必要である。


 

5.お客様(コース契約者)への感染拡大防止期間中の対処

対応指針8:予約キャンセル等への対処の仕方をあらかじめ決めておくこと。

① 通常期に比べて、感染の不安から予約キャンセルの問い合わせが増えることが想定されるため、感染防止対策の徹底状況をお客様に説明できるようスタッフ間で共有しておくこと。

② 感染の不安からの予約キャンセルの場合のキャンセル料は、通常よりも低くするか、無償とするか等、事前に検討しておくこと。

③「中途解約」への対処
ア):サロンが休業した場合は、休業期間分について役務提供期間の延長を行うなどの措置を講じること等を事前に検討し、休業時にすぐにお客様に告知できるよう準備する必要がある。
イ):お客様から「中途解約」の申し入れがあった場合は特定商取引に関する法律により無条件にて手続きを行うこととなっているため、必ず対応すること。


 

最後に

エステティックサロンはクラスター感染の発生源となるリスクは低いものの、発生時には営業活動を一時的に停止するなど、大きな影響が考えられます。
万が一発生した場合でも、対応不備による事態の悪化等を回避し、積極的な感染防止対策を講じることは、お客様の不安を解消しさらなる信頼獲得にもつながります。
また「新しい働き方」として、社会的にテレワークや時差通勤が急速に広がることが予想されることからエステティックサロンの営業時間やサービス内容についても社会ニーズに合わせて再検討する必要があると思われます。
業界として、お客様とエステティシャンの健康を守るためにも、適切な衛生管理を励行し、万全の体制で運営を心掛けていただきますよう深くお願い申し上げます。

<参考>

首相官邸 新型コロナウイルス感染症に備えて
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
首相官邸 感染症対策特集
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/index.html
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
新型コロナウイルスに関するQ&A (一般の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/den gue_fever_qa_00001.html#Q3
外務省 海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
公益財団法人日本エステティック研究財団
http://www.jerf.or.jp/

2020.05.11
3.0 版

2020.05.20
3.1 版

2020.12.28
4.0 版

2021.07.20
4.1 版