新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月7日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき、1月9日から1月31日までを期間として、広島県、山口県及び沖縄県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされるとともに、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更された旨通知がありましたので下記の通りお知らせいたします。

添付資料
(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示
(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年1月7日変更)
(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年1月7日)(新旧対照表)