新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月19日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、1月21日から2月13日までを期間として、以下の県についてまん延防止等重点措置を実施すべき
区域とされるとともに、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更された旨通知がありましたので下記の通りお知らせいたします。
会員の皆様におかれましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくようお願い申し上げます。
【対象区域】
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県
【添付資料(PDF)】
(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示
(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年1月19日変更)
(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年1月19日)(新旧対照表)