新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月4日、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、3月6日をもって福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県及び鹿児島県が除外されることが決定されるとともに、北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月21日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更された旨通知がありましたので下記の通りお知らせいたします。
会員の皆様におかれましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくようお願い申し上げます。
【添付資料(PDF)】
(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年3月4日変更)
(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年3月4日)(新旧対照表)