厚生労働省では、職場における積極的な検査について「職場における積極的な検査等の実施手順」(令和3年6月1日付事務連絡)及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」(令和3年6月25日付事務連絡)等において、実施手順等の案内をしておりますが、このたび
・ 事業者が購入した抗原定性検査キットを従業員に持ち帰らせ、当該従業員が在宅で検査を行う場合の考え方
・ 全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を行わない自治体における、職場における積極的な検査等の考え方
について、別紙のとおりQ&Aとしての案内がありましたので下記のとおりお知らせいたします。

【別紙】「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&A(PDF)