経済産業省より成年年齢引下げ後に成年に達した若年者に対する適切な情報提供等の対応について下記の通り周知依頼がありました。
また、協会として「成年年齢引き下げへの協会対応方針」も掲載いたしますので、併せてご高覧の上、一層のご協力の程お願い申し上げます。


成年年齢を引き下げること等を内容とする民法改正法が令和4年4月1日に施行されます。成年年齢の引下げ後は、18歳、19歳の若年者が親の同意を得ずに契約を結ぶことができるようになり、また、未成年者であることを理由として結んだ契約を取り消すことができなくなります。

エステティック商品・サービスは特に若年者の利用が多く、今後、成年年齢引下げによって新たに成年となった18歳、19歳の若年者が契約の相手方となることが想定されます。こうした若年者は、取引の経験や知識を必ずしも十分に有していないことが想定されますので、皆様におかれましては、若年者への適切な情報提供等十分ご配慮いただきますよう、お願い申し上げます。

1. 若年者への適切な情報提供等の実施について
18歳、19歳の若年層とのエステティックサービス契約(特定継続的役務提供契約だけではなく回数契約も含む)の締結にあたり、契約内容、特にクレジット契約に関しては重要事項を含む詳細な内容の説明を丁寧に行うこと。

2. クレジット会社による加盟店調査への御協力のお願い
・日本クレジット協会による若年者からの加盟店の販売行為等に関する苦情発生状況の確認や加盟店の不適切な勧誘・販売行為を防止するための対応の実施に関しての協力。
・クレジット会社から苦情対応の状況や勧誘行為を含む取引の詳細等について調査への協力。

経済産業省からの協力依頼文はこちら(PDF)


成年年齢引き下げへのエステティック業対応方針(日本エステティック協会)についてはこちら(PDF)