特定非営利活動法人日本エステティック機構では、本年6月1日改正特商法施行に伴い、エステティックサービス契約書及び概要書面(以下、法定書面)に修正が必要となることから、「令和4年6月1日改正特商法施行に伴うエステティックサロンへの対応のお願い」を公表いたしましたのでお知らせ申し上げます。

本年6月1日より、特定継続的役務契約に該当するエステティックサービス契約を締結した消費者はクーリング・オフが書面だけでなく「電磁的記録」(電子メールや
FAX等)によっても可能となります。
それに伴い、法定書面のクーリング・オフに関する記載文書に「電磁的記録」の文言などを入れることが必要となります。
また、6月1日以降に修正されていない法定書面を使用することも可能ですが、別途文書を交付する必要があります。

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令和4年6月1日改正特商法施行に伴うエステティックサロンへの対応のお願い20220413