かねてよりお知らせしております通り、2022年6月1日より、改正特定商取引法が施行されます。
特定継続的役務提供契約に該当するエステティックサービス契約を締結した消費者は、クーリング・オフが従来の書面だけでなく「電磁的記録」(電子メールやFAX等)によっても可能となります。
これに伴い、法定書面のクーリング・オフに関する部分について対応が必要となります。

対応しないまま特定継続的役務提供契約を結んでしまうと「書面不備」と判断され、正しく記載された書面を交付し説明した日から8日間がクーリング・オフの適用期間となるおそれがありますので、ご注意ください。

既存の法定書面を使用する場合の対応方法:1
特商法改正に伴う対応について
(公益財団法人 日本エステティック研究財団 HPより)
http://www.jerf.or.jp/pdf/tokusyo20220511.pdf

既存の法定書面を使用する場合の対応方法:2
【JEO発表】
「令和4年(2022年)6月1日改正特商法施行に伴うエステティックサロンへの対応のお願い」
(特定非営利活動法人 日本エステティック機構 HPより)
http://esthe-npo.lekumo.biz/blog/2022/04/jeo4202261-5483.html