特定非営利活動法人日本エステティック機構(理事長 福士 政広)と一般社団法人日本エステティック振興協議会(理事長 瀧川 睦子)より、HIFU施術の中止依頼がなされました。
高密度焦点超音波(HIFU)による施術は、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医師法17条の「医行為」)に該当すると考えられ、医療法上の医療機関での施術に限定されるよう消費者安全調査委員会から厚生労働省へ意見具申されています。当協会としても、消費者の皆さまの安全を確保する観点から、医療法上の医療機関以外のすべての会員の皆さまに対してHIFU施術の即時中止をお願い申し上げます。


█HIFU施術中止について(依頼内容概要)
この度、消費者安全調査委員会によると、前⽴腺がん治療など医療機器に用いられるHIFU(⾼密度焦点式超⾳波)を一部のエステティックサロンで施術した結果、神経・感覚の障害、熱傷など被害を受けた旨の報告がありました。

このような報告を受け、2023年3月29日、消費者安全調査委員会は、「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書-エステティックサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故-」及び「消費者安全法第33条の規定に基づく意見 」にて、エステティックサロンでのHIFU施術が人体に危害を及ぼすリスクが高く、エステティック業界団体と協力して広く周知し、注意喚起すべきであると発表しました。

エステティックを利用する消費者の皆さまの安全を確保する観点から、すべてのエステティックサロン事業者の皆さまに対してHIFU施術の即時中止をお願い申し上げます。HIFU施術を中止する場合、現在HIFU施術のコースを契約締結している場合は、お客様にHIFU施術が人体に危害を及ぼす危険性がある旨のご説明した上で他のHIFUを使用しない施術のコースに変更していただくようにお願いして下さい。もしお客様がコース内容の変更に応じていただけずコースの解約を希望された場合は、速やかに解約に応じていただくようお願い申し上げます。

なお、消費者庁より消費者安全法第33条の規定に基づく意見具申がなされ、消費者庁のホームページに掲載されています(PDF)。
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_022/assets/csic_cms101_230329_03.pdf

また、消費者安全法第 23 条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書【概要】はこちらからご確認頂けます(PDF)。https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_022/assets/csic_cms101_230329_01.pdf

【特定非営利活動法人日本エステティック機構・一般社団法人日本エステティック振興協議会の発表(PDF)】
高密度焦点式超音波(HIFU)による施術の即時中止のお願い(特定非営利活動法人日本エステティック機構・一般社団法人日本エステティック振興協議会)

【消費者庁(ホームページ)】
消費者庁 エステティックサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_022/
調査報告書【概要・本文】があります。

【消費者庁(YouTube動画)】
https://www.youtube.com/watch?v=hfXZal7MpA0