経済産業省よりマイナンバーカードの取得と利活用について周知依頼がございました。

1.マイナンバーカードについて
①転出届がマイナポータルから提出できるようになりました。
令和5年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出届をオンラインで提出できるサービスが始まりました。引越しの際に本サービスを利用することで、転出届のために今お住まいの市区町村窓口に行く必要が原則なくなり、引越し時の負担を軽減できます。
また、マイナポータル上で、引越し先の市区町村窓口で必要な手続や持ち物が確認できるため、手続漏れの防止等にもつながります。
本サービスは、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方が利用できます。ご自身の引越しの他、ご自身と同一世帯の方の引越しでも利用可能です。

②健康保険証としての利用申込み方法
マイナンバーカードを取得した後に、以下3つのいずれかの方法でお申し込みができます。
(1)マイナポータルにログインし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から利用登録をしていただく
(2)事前にセブン銀行のATMや市区町村の窓口などで健康保険証の利用登録をしていただく
(3)オンライン資格確認の運用を開始している保険医療機関・薬局の窓口に
設置されている顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証の利用登録をしていただく以上の方法により、マイナンバーカードを健康保険証として利用いただくことが可能です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用して受診していただくことで、患者本人の同意により、医療機関・薬局において、患者のお薬の履歴や特定健診の情報などが閲覧可能となり、より良い医療を受けられるようになります。
また、令和5年1月26日から紙でやりとりしていた処方箋をオンラインで運用することができる電子処方箋も始まりました。これは、会社の従業員の福利厚生の向上や従業員が加入する健康保険組合等の保険者に係る事務のコスト縮減も期待できます。

③公金受取口座の登録方法
公金受取口座登録制度(※1)は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。
これにより年金、児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。(※2)
また、行政機関での公金受取口座情報の利用が始まっています。
※1 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HPをご確認ください。
デジタル庁HP「公金受取口座登録制度」(https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/
※2 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途
申請などが必要になります。


関連資料ダウンロード(PDF)

資料1マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!(詳細版)
資料2
健康保険証としての利用申込み方法
資料3【セブン銀行】マイナンバーカードの健康保険証利用チラシ
資料4
公金受取口座登録方法
資料5出張申請受付の御案内(デジタル庁作成)
資料6
企業に対する出張申請受付等の対応状況(R4.8)