2023年3月31日付にて厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長より地方公共団体衛生主管部(局)長宛に対して「HIFUに関する監視指導の徹底について」が通知されております。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230403I0240.pdf

本文書は、医療機器であるHIFU機器の不適切な流通について監視強化を求めているものですが、本文書の中で
「HIFUを人体に照射し熱エネルギーを加えることで、標的組織を焼灼等して皮膚のしわ又はたるみの改善、痩身の効果を得られると標ぼうするなど、人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具は法第2条第4項に規定する医療機器に該当します。」
「令和5年3月31 日時点においては、美容目的で使用されるために我が国におい て承認されたHIFU機器は存在しません。」
と、HIFU機器を使用する者は原則的に医師免許を保持する必要があることを示しております。

エステティックサロンでのHIFU機器での事故を無くしていくためにご協力をお願い申し上げます。
なお、本通知は医療機関での美容目的のHIFU機器の使用について安全なものであるということを通知したものではないことを申し添えます。
引き続き、エステティック産業の健全化にご協力をいただきたく重ねてお願い申しげます。