経済産業省より来年4月1日(月)に施行される改正障害者差別解消法を踏まえた、「経済産業省所管事業分野における対応指針」改正について通知がありましたのでお知らせいたします。


・主な改正内容
1.「合理的配慮の提供」の義務化や「合理的配慮の提供」のための「建設的対話」の考え方等を追記
2.経済産業省所管事業分野における「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮等の例」の追加
→改正後の対応指針は、経済産業省ウェブサイトからご覧ください
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/

・スケジュール
令和5年12月22日(金曜日)対応指針の公表
令和6年4月1日(月曜日)改正障害者差別解消法の施行
※ 改正後の対応指針については改正障害者差別解消法施行日より適用となります。