2024年6月7日付にて厚生労働省医政局医事課長より各都道府県衛生主管部(局)長宛に対して「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」が通知されております。
医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について

本文書は、HIFU 施術に対する医師法の適用および実施場所について記載されたものとなります。
引き続き、エステティック産業の健全化にご協力をいただきたく重ねてお願い申しげます。