令和3 年に障害者差別解消法が改正し、令和6年4月1日から
事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化され、
お客様が平等にサービスを受けられるように、店舗およびサロンスタッフが配慮し、
身体的、精神的、または障害を持つ人々への対応において、障害者差別をなくし、
多様な顧客層に対応することが求められています。

日本エステテティック協会では、障害のある人もない人も、
互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、
内閣府が発行する「障碍者差別解消法リーフレット」を基に具体例も含め、
エステティックサロンにおける合理的配慮のガイドラインを策定いたしました。

ぜひ、こちらのガイドラインを参考に、日々のサロンワークにお役立てください。

ガイドラインは、AJESTHEマイページにログインのうえ、「全体のお知らせ」よりダウンロードいただきご確認ください。